Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//無申告の任意団体の法人税申告の仕方

ブログ

無申告の任意団体の法人税申告の仕方

法人ではない任意団体でも法人税の申告納付が必要となる場合があります。ただ、いざ申告となった場合の具体的な方法まで説明した記事などはネットでは出てきませんので、書いてみようかと思います。
任意団体は税法上では「人格のない社団」と呼ばれ、マンションや団地の管理組合、労働組合、自治会や町内会、サークルやスポーツの同好会なども該当します。詳しい定義は国税庁が公表しています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm

目次

法人税の申告・納付が必要なケース

 任意団体は「収益事業」を行っている場合に、申告・納税の義務が生じます。物品を仕入・販売している場合はもちろん、自動販売機の収入、駐車場の貸付などを行っている場合が該当します。
 ただ、これらの事業を行っていても確実に赤字である場合などには「法人税」については申告していなくても実務上は問題ないと思われます。
 一方で、地方税には赤字でも払わなければならない「均等割」という税金があります。黒字・赤字を問わず収益事業を行っている時点で納税義務がありますので注意しましょう。

申告の仕方

 税務署、道府県、市町村の3か所に、(過去からずっと無申告だった場合には)最大5年分の申告書を提出して税金を納付します。
 手書きで申告する場合には税務署に「収益事業開始届」、自治体には「事業開始届出書」等の書類を提出して、申告書の紙をもらいましょう。
 地方税のほうは通常の申告と変わりませんので割愛します。
白色で法人税の申告書をつくります。最低限必要なものは
・別表一、四、五、適用額明細書
・概況書
・収支計算書
くらいです。その他の別表は必要に応じて。収支計算書は決まった様式はないので、エクセル等で収益事業に関する収入・支出を集計して作ります。

延滞税、加算税

 法人税については延滞税と無申告加算税、地方税(道府県・市町村)に対しては延滞金・無申告加算金がペナルティとして課されます。
 自分で計算して本税と一緒に納付してもいいですが、計算は結構難しいので当局に計算をお任せしても大丈夫です。申告書を提出すると、当局で計算して納付書を送付してくれます(このあたりを説明しているブログやHPは私が調べた限りではありませんでした。なんで??)。

その他の税金(源泉所得税・消費税)

 団体で事務員さんなどを雇っている場合、源泉所得税の手続きが必要となります。「給与支払い事務所の開設届」を提出して、給与から源泉所得税を天引き・納付+年末調整の作業が必要となります。
 収益事業の売上高が1000万円を超える場合には消費税の申告・納付も必要になります。さすがにそれくらいの規模になったら税理士に依頼されると思いますが。。

まとめ

 任意団体は規模が小さいところも多いので、法人税が無申告となっているケースも多いのではないでしょうか。過去にはマンションの管理組合が重点調査対象となった時期があったそうです。無申告の場合には税務署や税理士に相談して、適切に申告・納税をするようにしましょう!

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧