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飲食店支援プロジェクトの税務

こんにちは!滋賀県守山市の弓道税理士、酒屋です。
全国的に飲食店支援の取り組みがいろいろと行われているようです、守山市でも市内の飲食店支援として「みらチケ守山」というプロジェクトが始まっています。お金が動けば税金も動く・・・ということで、飲食店支援プロジェクトに関係する税務をまとめてみました。

目次

飲食店支援プロジェクトとは

 みらチケ守山もですが、他の同様のプロジェクトでも「特定のお店へからの食事券の購入」と「その地域の飲食店全体への寄付」の選択型が多いようです。
 支援をした側・支援を受けた側(お店側)のそれぞれについて、個人事業か法人か、食事券型か寄付型かによって処理が異なってきます。

食事券型に支出した場合

 個人事業・法人とも同じ取り扱いです。単に「飲食費の前払」ですので、通常時の飲食と同様に取り扱います。接待交際として飲食したのなら接待交際費、福利厚生に使ったのなら福利厚生費などなど。
 ちなみに支出額にプレミアムがついている場合(+10%分の飲食ができるなど)には、プレミアム分は雑収入などに計上するのが正しい処理です。ちゃんと処理する人は少ないかもですが・・・

寄付型に支出した場合

 個人の場合は必要経費にはできません。ただ、寄付金控除の対象にされる可能性はゼロではないかな、というところです。コロナの影響でイベント入場料の返金辞退をした場合に、寄付金控除の対象とすることが決定されていますので、飲食店支援についても拡充されるかもしれません
 法人が寄付をした場合は、もともとの法人税のとおり、一定の限度額まで損金に算入することができます

食事券型の支援を受けた場合

 個人事業でも法人でも同じで、お店の商品券を発行したような取り扱いになります。
 現金が先にもらえるのですが、売上計上は食事券が使用された時点でします。プレミアム分は特に考慮する必要はありません。飲食された金額を売上に。
 記帳としては現金を受け取った際に「前受金」や「商品券」といった負債に計上しておいて、食事券が使用された分だけ売上に振り替えていきます。有効期限までに使用されなかった分は、期限が切れた時点で売上に振り替えます。

寄付型の支援を受けた場合

 お店が個人事業の場合は一時所得になると考えられます。年間50万円以下でしたら非課税です。
 ちなみに寄付した側が個人か法人かによって贈与税か所得税かの違いがあるんですが、今回の支援事業では一旦主催団体が集めたものが寄付されますので、法人からの寄付と考えるのが妥当かと。
 法人の場合は寄付金収入として益金計上するのが原則となります。

 まだ情報が少ないのでなんとも言えませんが、別の解釈として災害義援金として非課税となる可能性もあるのではないでしょうか・・・

まとめ

 飲食店支援プロジェクトについては税務上の取り扱いが直接決まっているわけではないので、今のところはクラウドファンディングの税務を踏襲してまとめています。
 まだまだ情報が少ない&追加対策がでてくる可能性があるのですが、現時点(2020年5月15日)の取り扱いをまとめてみました。

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