サラリーマンが使える損益通算
今回は知人から質問があったので、サラリーマンの損益通算についてです。
「副業で赤字を出したら税金が戻ってくるんですか?」
戻ってくるケースと、戻ってこないケースがありますが、サラリーマンの場合でも利用できる制度についてまとめてみました。
所得税には損益通算という制度があります。
10種類ある所得の中で不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(の一部)といった種類の所得で赤字となった場合に、他の所得の黒字と相殺する制度です
サラリーマンが使える損益通算を所得ごとにご紹介します。
土地や建物を賃貸した場合の収入は不動産所得になります。
例えばワンルームマンション投資をしていたり、相続した不動産を貸していたりする場合が該当します。副業禁止のような会社でも、不動産所得は副業にあたらないケースが多いので利用できる方も多いかもしれません。
ただし、赤字でも損益通算できない場合として、
・賃貸物件が別荘のように、生活用不動産ではない場合
・借入金の利息を必要経費に入れている場合、その利息のうち土地の取得に対応する部分
などがあります。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいいます。いわゆる個人事業主です。サラリーマンでも副業の「事業所得」で赤字がでてしまった場合には損益通算できますが、現実には「事業」と認められず「雑所得」とされるケースが多いようです。国税庁によると事業とは、「対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うこと」と定義されています。
サラリーマンでも開業届を出していて、本格的な店舗や設備があって、利益を出す気があるけどたまたま赤字になってしまった、という場合は給与との損益通算も認められる可能性はあります。あとは農業との兼業とかでも認められると思われます。
ただ、脱サラして開業しよう!という時には積極的に損益通算の利用を検討すべきです。開業直後は売上も少なく、費用ばかりが掛かるものですから赤字になるケースが多いです。年の途中まで給与をもらっていれば、その給与との損益通算で所得税の還付を受けられます。(この辺りは繰戻し還付など、いろいろな方法がありますが)
土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などを譲渡した場合には譲渡所得とされます。
生活用動産の譲渡による所得は課税されません(家屋や土地などの不動産は課税)
損益通算の対象には譲渡所得も含まれていますが、「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失」は一定の場合を除き、損益通算できません。
金や宝石類は対象外ですし、特許権や著作権で譲渡損失が出ることもあまりないはずですので、譲渡所得で損益通算を使えるケースは少ないと思われます。
ゴルフ会員権は平成26年3月までは損益通算が可能でした。
土地建物の譲渡損については原則、損益通算はできませんが、マイホームについては特例が設けられています(現時点の法律では2019年末までの譲渡とされています)
「子育ても終わり定年間近、定年後は少し小さめの家に買い替えてもいいかな?」
「けど、まだ仕事も忙しいし、引退してからゆっくり考えよう・・・」
という方は、定年前に買替えた方がいいかもしれません。
特にバブル期など、地価の高い時に買った家があり、売却したら損失が出そうな場合、その損失と給与所得を相殺して納税額を減らすことができます。
買替後の住宅の面積が50平米以上や、少額でもいいので10年ローンを組む、などの条件を満たすことが必要です。
やむなく家を手放す必要が生じたけど、家を売っても住宅ローンを返しきれない「オーバーローン」となる場合に利用する制度となります。所有期間が5年を超えていること、住宅ローンの償還期間が10年以上残っていることなどの条件があります。
「副業で赤字を出したら税金が戻ってくるんですか?」
戻ってくるケースと、戻ってこないケースがありますが、サラリーマンの場合でも利用できる制度についてまとめてみました。
損益通算とは?
所得税には損益通算という制度があります。
10種類ある所得の中で不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(の一部)といった種類の所得で赤字となった場合に、他の所得の黒字と相殺する制度です
サラリーマンが使える損益通算を所得ごとにご紹介します。
不動産所得の損益通算
土地や建物を賃貸した場合の収入は不動産所得になります。
例えばワンルームマンション投資をしていたり、相続した不動産を貸していたりする場合が該当します。副業禁止のような会社でも、不動産所得は副業にあたらないケースが多いので利用できる方も多いかもしれません。
ただし、赤字でも損益通算できない場合として、
・賃貸物件が別荘のように、生活用不動産ではない場合
・借入金の利息を必要経費に入れている場合、その利息のうち土地の取得に対応する部分
などがあります。
事業所得の損益通算
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得をいいます。いわゆる個人事業主です。サラリーマンでも副業の「事業所得」で赤字がでてしまった場合には損益通算できますが、現実には「事業」と認められず「雑所得」とされるケースが多いようです。国税庁によると事業とは、「対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うこと」と定義されています。
サラリーマンでも開業届を出していて、本格的な店舗や設備があって、利益を出す気があるけどたまたま赤字になってしまった、という場合は給与との損益通算も認められる可能性はあります。あとは農業との兼業とかでも認められると思われます。
ただ、脱サラして開業しよう!という時には積極的に損益通算の利用を検討すべきです。開業直後は売上も少なく、費用ばかりが掛かるものですから赤字になるケースが多いです。年の途中まで給与をもらっていれば、その給与との損益通算で所得税の還付を受けられます。(この辺りは繰戻し還付など、いろいろな方法がありますが)
譲渡所得の損益通算
土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などを譲渡した場合には譲渡所得とされます。
生活用動産の譲渡による所得は課税されません(家屋や土地などの不動産は課税)
損益通算の対象には譲渡所得も含まれていますが、「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失」は一定の場合を除き、損益通算できません。
金や宝石類は対象外ですし、特許権や著作権で譲渡損失が出ることもあまりないはずですので、譲渡所得で損益通算を使えるケースは少ないと思われます。
ゴルフ会員権は平成26年3月までは損益通算が可能でした。
マイホームの損益通算
土地建物の譲渡損については原則、損益通算はできませんが、マイホームについては特例が設けられています(現時点の法律では2019年末までの譲渡とされています)
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算(及び繰越控除)
「子育ても終わり定年間近、定年後は少し小さめの家に買い替えてもいいかな?」
「けど、まだ仕事も忙しいし、引退してからゆっくり考えよう・・・」
という方は、定年前に買替えた方がいいかもしれません。
特にバブル期など、地価の高い時に買った家があり、売却したら損失が出そうな場合、その損失と給与所得を相殺して納税額を減らすことができます。
買替後の住宅の面積が50平米以上や、少額でもいいので10年ローンを組む、などの条件を満たすことが必要です。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算(及び繰越控除)
やむなく家を手放す必要が生じたけど、家を売っても住宅ローンを返しきれない「オーバーローン」となる場合に利用する制度となります。所有期間が5年を超えていること、住宅ローンの償還期間が10年以上残っていることなどの条件があります。
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