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軽減税率制度で損をしない!

 こんにちは、滋賀県守山市の弓道税理士、酒屋です
 いよいよ10月が迫ってきました。消費税が10%に増税されます。
 税率が10%にあがることは小学生も知っているようです(租税教室でいつも聞いてます)が、軽減税率についてはあまり理解がされていないようです。子供からの質問で「消費税が安くなる制度ってどういうこと?」とか、大人の方からも「消費税の減税ってどうすればうけられるの?」と聞かれることがあります。
 国税庁のパンフレットでは全体的な制度を解説してあるんですが、読んだところで「結局、私は何をすればいいの?」というのが正直な感想なのかもしれません。
そこで今回は「それぞれの立場で」何をすればいいのかをまとめてみました。

目次

消費者がするべきこと

 10月から消費税が10%になります。けど8%のままの商品もあります。おそらく9月に入ったらテレビや雑誌でもこういった特集が組まれ、10%になる商品(お酒やトイレットペーパーなどの日用品)の買い占めが起きるかもしれません。それまでに買っておいた方がいい物・買わなくてもいいものを紹介します。できれば8月中に、一歩先に動いておきましょう。

10%にあがるもの

・まずお酒類は10%にあがるので、9月には品薄になると思われます。「みりん」も酒類なので10%になります
・ペットフードは食べられるけど食料品には該当しません。買っておいた方が良いです
・あとは日用品も。トイレットペーパーが買い占められるかも
・旅行代金。10月以降の旅行でも9月までに代金を支払ったものは8%でいけますので、予定が決まっているのでしたら9月中に契約しておくと良いです

・コンビニやファーストフードで、イートインは10%、テイクアウトは8%になります(ここは結構細かいところまでQ&Aがでてます)

8%のままのもの

・食料品は8%のままなので、9月末に買いだめする必要はない
・中古(メルカリやヤフオクなど)で個人から購入するものには消費税がかかりません
・住宅は10月以降の引き渡しは10%となりますが、3月末までに契約したもの(工事の遅れで10月以降引渡しになったもの)は8%でOKとなっています
・個人から購入する中古住宅には消費税がかかりません。不動産市場に少し影響があるかも?

キャッシュレス・消費者還元事業

「中小店舗」でキャッシュレス決済(交通系IC・クレジットカード・〇〇ペイなど)をした場合に2~5%が還元されるという制度です。10月から来年(2020年)6月までの9か月間の事業ですが、対象店舗が少なかったり、経済産業省のページを見てもまだ決まってないことが多いみたいで、心配です。

免税事業者(飲食・小売業以外)がすべきこと

 売上の消費税を10%に変更する作業が必要になります
 いつの売上から10%になるの?とひっかかるかもしれません。免税事業者は消費税の申告は関係ないのであまり気にする必要は無いですが、「納品日」が10月以降なら10%を請求することになります。
 仕入の方は税込み処理が多いでしょうから、食料品以外は税率upの分だけ負担増となります。売上がしっかり上がっていれば資金繰りへの影響は小さいはず。

 免税事業者にとって気になるのは2023年10月から始まるインボイス制度でしょうけど、こっちはまだまだ情報が少ないので、続報を待つしかないですね。

課税事業者(簡易課税、飲食・小売業以外)がすべきこと

 簡易課税の場合は売上の区分だけしっかりと記帳しておく必要があります。9月までの売上は8%、10月以降は10%で売上を記帳ですね。あとは売上に応じたみなし仕入率で消費税の計算は完了です。

 農業・林業・漁業で飲食料品に係るものはみなし仕入率が70%から80%に変更されます。しれっと書いてありますが、売上の規模的にも簡易課税を選択している方も多いでしょうから意外と影響が大きいかもしれません。(林業で飲食料品?と思ったのですが、きのこ栽培なんかは林業に分類されるみたいですね)

 ちなみにインボイス制度が始まった後、簡易課税がどうなるか。今のところ簡易課税制度廃止といった話は出ていないようです。

課税事業者(本則課税、飲食・小売業以外)がすべきこと

 簡易課税と同じで、売上の区分は9月まで8%、10月以降は10%で記帳します。経費の方が大変で、10月以降は10%・8%(軽減税率)、8%(旧税率)の3種類に分ける必要があります(区分経理といいます)。
 税理士に記帳代行している場合は税理士の負担が増えるだけ(大変!)ですが、自分で記帳されている場合は会計ソフトが区分経理に対応していないと消費税の申告ができないことになってしまいます。

 パンフレットなどを見ますと簡易課税の選択や仕入税額の計算について「区分経理が困難な場合」の特例が紹介されていますが、これらの特例は基本的に飲食業や食品を扱う小売業が対象とされていますので、その他の事業者は区分経理ができるように対策することがメインとなります。

まとめ

 消費税が5%から8%に増税されるときも日用品とか食料品の駆け込み消費で品不足が起きました。
 今回は食料品には影響ないはずですが、日用品は9月・10月あたりは多少の混乱があるかもしれませんので、対策はお早めに、できれば8月中にしておきましょう!

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