マイナンバーカード、持ってますか?
行政手続きの効率化を目的に導入されたマイナンバー制度、あまり公開されていませんが行政の内部では効率化が進んでいるとかいないとか言われています。
その一方でマイナンバー「カード」のほうはと言うと、制度開始から3年、2018年7月時点での普及率は11.5%程度らしいです(守山市は9.7%。低い!)
普及が進まない理由は「個人情報が~」とか「セキュリティが~」という理由ではなく、「必要性が無い」からがトップらしいです。寂しい・・・
目次
- ○ マイナンバーカードを持っておくメリット
- ○ デジタル行政推進法
- ○ 電子証明書等特別控除
- ○ まとめ
マイナンバーカードを持っておくメリット
カード取得のメリットとして「住民票などのコンビニ交付」があげられる(今のところこれぐらいしかない)んですが、これだけでも取得しておくメリットはあるかと思います。
いつの間にか守山市でもコンビニで住民票の写し・印鑑証明・戸籍謄本・所得証明書などが取得できるようになっていましたが「窓口交付より100円手数料が安い&いつでも発行できる」というのは非常に便利です。車を買うときの印鑑証明で100円節約できます・・・。
そしてこっちのが本命ですが、2020年分の所得税からは、税理士に依頼していないフリーランス・個人事業者にとっては電子申告するかしないかで年間10万円の控除額の違いが出てきます。とりあえずマイナンバーカードは発行しておいた方がいいです!
デジタル行政推進法
今年(2019年)の5月に可決されたデジタル行政推進法(デジタル手続法とかデジタルファースト法とかいろんな呼ばれ方をされているみたい)でも、マイナンバーカードの利用範囲を広げる施策が記されています。
具体的には、以前から検討されていたマイナンバーカードを2021年3月から健康保険証にも使えるようにする(これは影響が大きい気がします。運転免許証も取り込めば一気に普及は進むんでしょうけど)とか、「通知カード」の廃止。発行済みの通知カードは「経過措置として」当面は利用可能なようです。
この法案は相続時の手続きへも影響がありそうです。
現在の相続の手続きでは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があり、過去に複数の市町村を戸籍上で移動していたら、それぞれの市町村役場に依頼する必要があります。これを2024年前半までに全国の戸籍情報を再構築して、最寄りの市区町村役場で取得できるようにする、という朗報もありました。
あとは所得税への影響も。マイナポータルという自分の情報が集約されるページがあるんですが、これを利用して生命保険料控除、住宅ローン控除、医療費控除の手続きが簡便化されるという話も含まれています。
電子証明書等特別控除
ちょっと昔の話になりますが、サラリーマンでも電子申告をするだけで還付を受けられるという時期がありました。
電子証明書等特別控除といい、平成19年分から平成24年分までのいずれかの年分で1回、5,000円(平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円と徐々に減額された)を控除するもので、確定申告義務がない人でもこの控除を受けるために電子申告すれば5,000円の控除を受けられました。うちのICカードリーダーはこの時にゲットしました。ちょっと調べてみましたがICカードリーダーはお値段も品ぞろえも昔とあまり変わってないですね・・・
特に初めての電子署名をするときにはカードリーダーのエラーとカードのエラーが波状攻撃をしかけてきた記憶が。なつかしいです。
さすがにマイナンバーカードの普及のためにこの制度は再登場しないかと思いますが、似たような施策が出てきたら要チェックですね。
まとめ
先に取得した人との公平性を考えると、マイナンバーカードの発行に対してアメが配られる可能性は少ないです。いざ住民票が必要になりました!急に電子申告したくなってきた!というときにカードを発行しようとしてもすぐには発行できませんので、早めに取得しておくに越したことはないと思います。
スマホでも手続きができますのでお早めにゲットしておきましょう!
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