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住宅取得資金贈与の非課税について

住宅の取得に際してご両親や祖父母から資金援助してもらうと、一定額について贈与税が非課税とされる制度があります。以前からあった制度なのですが、今だけ、消費税増税対策の一つとして、非課税枠が拡大されています。
国としては「お子さん、お孫さんが家を買えるように贈与してあげて!」と喚起して、景気の落ち込みを防ぎたいという狙いがあります。
正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます

目次

贈与税が非課税となる金額

2019年10月以降に引渡しとなる場合、基本的に消費税10%で購入することになりますので、上の表(消費税10%で購入する場合)を見ます。
中古住宅を個人間で売買する場合は消費税がかかりませんので下の表を見ることになります。

非課税枠が最も多いのは2020年3月31日までの「契約」分となりますね。消費税増税が2019年10月予定ですので、それに合わせた非課税枠の拡大措置となっています。
注意点としては「直系尊属」からの贈与に適用されますので、配偶者の親(奥様の両親からご主人へ贈与)などは認められません(奥様が贈与を受ければいいんですがね)。
ちなみに夫婦で住宅を購入する場合はそれぞれが非課税の適用を受けることができます。
また、贈与税の基礎控除(年110万円)と併用できますので、上記表の金額+110万円が、その年の贈与税非課税枠となります。

適用要件

・贈与を受ける方がその年1月1日において20歳以上で、所得2000万円以下であること
・平成21年(2009年)分から平成26年(2014年)分で「住宅取得等資金の贈与税非課税」を受けていないこと
・身内から住宅を購入したり、身内の大工さんに建築工事などをしてもらうのはダメ
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金の全額を充てて家を建てること。その後、遅滞なく入居すること
 ※3月15日というのは贈与税の申告期限です
・家屋の床面積(マンションの場合は専有面積)が50平米以上240平米以下で、半分以上を居住用に使用すること

「住宅の新築等」の範囲

・中古でもOK(建築年数や耐火・耐震基準の要件あり)
・リフォーム(増改築)もOK(100万円以上のリフォーム工事で、証明書等が必要)
・マンション購入も、もちろんOK

・省エネ等住宅については省エネ・耐震・高齢者配慮などが一定の基準を満たしていることについて、次の証明書などが付いている物件となります。贈与税の申告の際に必要となりますので、早めに不動産屋さんにお願いしておきましょう。
①住宅性能証明書
②建設住宅性能評価書(写し)
③長期優良住宅建築等計画の認定通知書(写し)+住宅用家屋証明書or認定長期優良住宅建築証明書
④低炭素建築物新築等計画認定通知書(写し)+住宅用家屋証明書or認定低炭素住宅建築証明書

住宅ローン控除との併用が可能

非課税枠いっぱいまで贈与し、残りは住宅ローンにして、節税効果を最大限受けることも可能です。
ここで見落とされがちなのが諸経費です。諸経費部分については住宅ローン控除も贈与税の非課税も対象外になりますので、諸経費分は自己資金を用意するのがおすすめです。
諸経費・・・売買契約書に記載される金額(土地・建物の金額)以外の経費。登記費用・借入費用・不動産屋さんへの手数料など。物件価格の1割が目安。

まとめ

贈与する時期と金額に注意して、あとは申告書の提出を忘れないようにしましょう。
① 贈与の実行は売買契約の直前に。売買金額を超えないように!
② ペアローンや、夫婦でそれぞれが贈与を受けて住宅を購入する場合は、持分の登記にも注意が必要です
③ 期限内(贈与翌年の2/1~3/15)に贈与税の申告が必要です。期限後申告では非課税は受けられません!

贈与する時期は早すぎてもダメ、遅くてもダメ、贈与額は多くてもダメ、と落とし穴がいっぱいです。少しでも不安があれば税理士にご相談ください!
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