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自己資金で家を買った時に受けられる減税があります

こんにちは!滋賀県守山市の弓道税理士、酒屋です
住宅減税といえば住宅ローン控除なのですが、その名のとおり住宅ローンを組むことが前提となっています。
今回ご紹介するのはレアな制度で忘れられがちですが、自己資金で住宅を建てた際に受けられる減税措置です

目次

認定住宅新築等特別税額控除

個人が長期優良住宅・低炭素住宅を新築した場合に、床面積に応じた税額控除が受けられます。国税庁のページはこちら

控除される金額

平成26年4月以降に居住した場合、1平米あたり43,800円の税額控除です。100平米の床面積があれば約44万円の控除(還付)が受けられる可能性があります。大きいですね

適用要件

・新築であること
・完成から半年以内に入居していること
・所得が3000万円以下であること
・床面積が50平米以上で1/2以上が居住用であること
・前後2年間の間に住宅を売って所得税の特例を受けていないこと

申告に必要な書類

・住宅の登記事項証明書
・住宅の売買契約書(又は工事請負契約書)の写し
・長期優良住宅・低炭素住宅の認定通知書
・住宅用家屋証明書
・会社員の場合は源泉徴収票など
申告書はeTAXで送信できますし、必要書類もすべてPDFで送ることができます。容量が大きい場合は圧縮します(方法はググるとたくさん出てきます)

住宅資金贈与の非課税と併用できる!

通常の住宅ローン控除では住宅資金の贈与を受けた場合、贈与を受けた金額分は計算の対象から差し引くことになります。控除額が減らされちゃうんです。
ところが認定住宅新築等特別税額控除の場合は「贈与の有無は控除額に影響しません」ちょっとした抜け穴のようになっています。いずれ改正されるのかもしれません

住宅取得資金贈与の非課税についてはこちら(過去ブログ記事)

控除額の繰越しがある場合は、翌年も確定申告が必要

認定住宅新築等特別税額控除は住宅ローン控除とは計算方法も手続きも大きく異なります。
住宅ローン控除の場合は初年度に確定申告をすれば翌年以降、10~13年にわたって会社の年末調整で控除を受けることができます。
認定住宅新築等特別税額控除はあくまで単発の控除で、控除しきれなかった金額は翌年まで繰越すことができます(3年目までの繰り越しは不可)。そして翌年に繰り越す場合も確定申告で控除を受けることとなります。

まとめ

ローン組んでないから住宅ローン控除は受けられないし、確定申告はいいや・・・となってしまうともったいないことになってしまいます。
住宅取得資金の贈与があると、贈与税の方にばかり気が行ってしまい所得税の方がおろそかになってしまうことも考えられます。会社員で年末調整を受けている場合などは特に!
贈与税の非課税と所得税の還付が受けられれば二重に得することができますので頭の片隅に置いておきたい情報ですね!

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