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税理士が関与していない法人税申告書

こんにちは!滋賀県守山市の弓道税理士、酒屋です。
自社で決算・申告書を作成しているという法人のお客様と出会うことがちょいちょいあります。業種や経理レベルによって気になる点は様々ですが、やっぱり税理士が関与していないお客様ですと改善する点がたくさんでてきます(自分が税理士なんやと再認識できたりもします)。
自分への備忘録も兼ねて、自社で決算をする際の注意点をざっとまとめてみました

目次

残高内訳を作っていない

「ざんうち」とか「内訳書」とか呼ばれる書類です。正式には「勘定科目内訳明細書」といい、一応、法令で提出が義務付けられている書類になります。提出しなくても罰則はないんですが、正確な決算をするためにはとても役に立つ書類です。決算で「残高を合わせていく」ということはBS科目の残高内訳をつくっていくこととほぼ同じ意味になります。エビデンス(証拠書類)を確認しながら、残高が合っていることを確認していきます。
税務署に申告書を提出する際に残高内訳が無くてもと何も言われないこともあるそうです。

BSの残高がおかしい

形だけ複式簿記で記帳をしていると、BS(貸借対照表)の残高がおかしくなっていきます。
残高がマイナスなのは論外、残高の多い・少ないといったところも気にしたいところです。
売掛金・買掛金については事業の資金繰りにも影響をあたえるものなので月次で内訳を管理するのが理想的です。「仕事はしたけれどお金が入ってこない」という状態ですと税法上、売上は計上して税額は発生するけど、納税するお金がないという最悪の事態も起こりえます。
仮勘定が残っていたり、預り金がおかしいいった項目は机上の勉強だけでは身につかないので、仕方ないですけど・・・

PLで確認しておきたいところ

PL(損益計算書)については取引の積み上げでできた数字が残高になっているので、エビデンスから合わせるということが難しいです。月次の推移をみたり、前年の数字と見比べておかしいところが無いか見ていくのが決算の作業となります。
消耗品費で固定資産にあたるものが無いかについても、忘れずにチェックしておきたいところです

その他細かいところ・・・

預金利息の源泉所得税の処理なんかは、金額も少額になりますので抜けていても問題とされることは少ないようですね…少額不追及ってやつでしょうか。
未払法人税の計上がない決算書も見たことがあります。法人税等を支払った期で計上していたのですが、税引後利益が変わるだけですので、融資を受けたりする必要なければ特に何も言われないのかもしれません。

まとめ

残高を合わせる・損益科目の妥当性を考える作業を年1回にしてしまうと作業量も多くなり、めんどくさい!となってしまいます。
残高が合っていない・金額がおかしい場合、何かしら処理が間違っている=税務調査で指摘されるということになります。法人の場合は個人事業に比べて税務調査の頻度・扱う金額が大きいということも有りますので、より正確な決算をしていきたいですね(できれば税理士の利用を!)。

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